山林担当者より〜山林活用ドットコムの現場担当者ブログ

山林の相続税(山林の評価額の出し方)

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    ここでは、山林の評価額の出し方を勉強してみましょう!

    山林の評価額は、以下1)2)3)の3つの区分に分けられ、国税庁HPの路線価図のページにて
    閲覧可能な「山林」の「評価倍率表」を用いて算出します。

    「評価倍率表」 http://www.rosenka.nta.go.jp/

      この、評価倍率表には、田、畑につづく「山林」の欄では当てはまる区分の略称と
    固定資産税額にかける倍率、評価方式、造成費の算出方法等も示されています。

    1)純山林   ;固定資産税評価額×倍率
    2)中間山林   ;            同上
    3)市街地山林  ;宅地比準方式*)、または倍率方式
     
      
      


    1)2)は、単純に固定資産評価額に倍率表の数字を乗ずることで算出できます。

    3)の市街地山林は、相続税の評価額算出の考え方は、「現在は山林だけれども、宅地にし田場合の評価はいくらか」という考えのもとに評価計算されるようです。したがって、その場所の固定資産額から造成費を差し引き山林の面積を乗ずることで相続税対象としての評価額が算出されます。

     *)宅地比準方式とは;
     
      (宅地とみなした場合の1m2あたりの価格ー1m2あたりの造成費)×山林面積[m2]

    ここまで、勉強されたかたはお気づきかもしれませんが、固定資産税としては、さほど気にならなかった評価額が、相続税として評価される場合、その何倍にもなってしまうことがあるのです。相続税で化けると言われる山林。平成27年1月より相続税の改正により基礎控除額が大幅に削減されることが決定されました。
    http://info.sanrin-katsuyo.com/?eid=67

    転ばぬ先の杖です。是非一度、ご自分の山林の相続税にかかわる評価額を計算してみてはいかがでしょうか?

     


    水資源地域保全条例について(群馬県、北海道、茨城、埼玉)

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       平成25年 年始早々に、朝日新聞デジタルで記事が掲載されました。当HPでも、担当者のひとりごとのコーナーでご紹介しました。
      http://info.sanrin-katsuyo.com/manage/?mode=write&eid=52


       「北海道が今年3月に全国で初めて条例を成立させ、埼玉、群馬、茨城3県が続いた。いずれも水源地域の土地売買の事前届け出を国内外問わず義務づけ、違反して是正勧告に従わなければ企業や個人名を公表する内容。上田清司・埼玉県知事は「外資による取得に制限がかかる」としている。」

      とのこと・・・。

      平成25年1月現在の群馬県の事例をもとに、これらの条例が山林売買にどのような影響があるのか勉強してみました!(正確には、ご自身でHP等を通じてご確認下さい!)

      ◇群馬県水資源条例◇
      http://www.pref.gunma.jp/04/e3000073.html(群馬県HPより)

      ◇森林の土地所有権等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例に基づく事前届出制度)◇
      http://www.pref.gunma.jp/04/e3000074.html(群馬県HPより)

      <ポイント>

      ◎制定の目的は?

       森林は、水源涵(かん)養などの大切な役割を果たし、首都圏の人々の安全安心で豊かな暮らしを支えている。
                                   ↓
       この森林を適正に整備・保全し、将来にわたって水源涵養機能を維持していくことは、水源地域を擁する「水源県ぐんま」の責務である。
                                   ↓
      そのため、豊かな水を育む森林を保全することにより、県民をはじめ流域に暮らす全ての人々が森林のもたらす清らかで豊かな水を将来にわたって安心して利用することができるよう、この条例を制定しました。

      ◎条例の及ぶ地域は?

       群馬県の場合、山があるエリア全域のようです。
       http://www.pref.gunma.jp/04/e3000082.html

      ◎責務は?

       県、県民、森林所有者等はそれぞれ、以下の責務があるとのこと
      1. 県 :  森林の現状の把握、森林の有する水源涵養機能の維持・増進に係る施策の総合的推進
      2. 県民 : 水源地域の保全の重要性に関する理解、県・市町村が実施する施策への協力
      3. 森林の所有者等 : 水源涵養機能等の大切な役割を有する森林の所有者等であることの認識、森林の適正な整備・保全、県・市町村が実施する施策への協力

      ◎事前の届出が必要なときは?

       群馬県の森林の土地売買等の契約を締結する場合、面積の大小に関わらず、締結予定日の30日前までに群馬県知事に届出が必要

      1. 贈与契約
      2. 売買契約
      3. 交換契約
      4. 地上権の設定又は移転契約
      5. 地役権の設定契約
      6. 使用貸借による権利の設定又は移転契約
      7. 賃借権の設定又は移転契

      ◎だれが届けるのか?(届出義務者)

       上記の契約を締結する前に届出するわけですから、通常もとの所有者と解釈されますね。
        
        譲渡人等(契約に係る土地の所有権等を有する者)

      ◎主な届出事項は?

      1. 契約当事者の氏名・住所(法人は、名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地)
      2. 土地の所在・面積
      3. 所有権等の種別・内容
      4. 契約締結予定年月日
      5. 契約後における土地の利用目的
      6. 添付書類:契約に係る土地の位置を示す図面、登記事項証明書又は所有権等を有することを証する書類(売買契約書など)の写し

      ◎届出期限は?
       
       契約締結予定日の30日前

      ◎届出方法は?

       指定の事前届出書に必要事項を記入
                 ↓
       届出に係る土地の所在地を管轄する県環境森林事務所又は森林事務所に提出。
       (事前届出書の内容に変更が生じたときは、速やかに変更届出書を提出する)

      ◎罰則等は?(無届、虚偽申請の場合の措置)

       届出義務者が届出をしなかったり、虚偽の届出をしたとき
                 ↓
       報告要求又は是正勧告を受ける

       さらに、正当な理由がなく、報告をしなかったり、勧告に従わなかったとき
                 ↓
       届出義務者の氏名・住所、勧告の内容又は報告を求めた事項、公表の理由を公表 



      以上が、群馬県での事例です。その他 北海道、埼玉、茨城の事例も調べてみました。基本理念は概ね同様ですが、内容が若干異なるようです。(特に北海道は、事前届けが3ヶ月前までに必要)
       
       是非、みなさまもご自身でご確認下さい!!

      北海道
      http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen_todokede.htm

      埼玉県
      http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/rinsei/keikaku/contents/suigen-jyourei/index.html

      茨城県
      http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/rinsei/keikaku/contents/suigen-jyourei/index.html


      森林組合に加入しました!

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         森林組合への加入をご相談を受けた森林所有者さまにお勧めすることがございます。

        森林組合に参加するメリットは、やはり様々な補助政策や行政からの情報が得られる点です。当然、入会金(退会時に還付)と賦課金(毎年徴収)される経費は必要です。しかし、国などが進める施策を実行する要はやはり、地元の森林組合です。山林面積の大小に関わらず一度は検討すべきテーマです。無駄だと思えば、後で退会することも可能。是非、ご検討あれ!!

        実際に弊社で加入した事例(山林2.4ha)をご紹介しましょう!
        ( 森林組合は、地域密着型の組織なので、全国統一ルールではありません。あくまで弊社での事例ですがご参考までに!)

        <A森林組合への加入方法>

        ?申し込み依頼

        森林組合の窓口に、森林組合管轄の森林を取得したので、組合への加入を伝えました。下記の申し込み書類を渡されました。

        ?申込み書類の準備と提出

        ◎組合員加入申込書
        申込書には、組合の定款と規則に準じて行動し、出資持分について同意する旨が記載されている。  
        記載事項
        1)山林面積(別紙に明細書を添付)
        2)出資持分(出資金)  1000円/1口 で 10口  10,000円を このたびは出資しました。


        3)賦課金         加入した森林組合では500円/ha  この度は年間 1200円

        ◎山林所有の証明できる書類を添付する。

            固定資産税課税明細書(4月初旬に送付されてくる書類)または、法務局で登記簿謄本を取得添付 
        (保安林の場合は、固定資産税が免除されており、固定資産税課税明細書は発行されません。)

        以上の書類を提出し、申し込みは完了です!

        <出資金や賦課金は、その組合によって様々ですので、ご確認をお願い致します。>


        山林所得と税金 その2 (山林の税金)

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           山林所得の計算方法を勉強しましょう。(平成24年9月20日現在)

          国税庁のホームページで山林所得を検索すると、山林所得の計算方法が掲載されています。
          ざっと以下の通りです。

          山林所得の金額は、次のように計算します。

          「総収入金額」−「必要経費」−「特別控除額(最高50万円)」=「山林所得の金額」

          ○「総収入金額」とは
            譲渡の対価が収入金額となります。← 非常にシンプルな説明です

          ○「必要経費」
            植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、
            さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料などの譲渡費用がこれにあたります。
            *必要経費の特例
             
             必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。
             伐採または譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を
             伐採又は譲渡した場合、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の
             50%に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることが
             できる。

           山林所得は、15年以上所有していた山林の経費を差し引く特例措置も講じられているようです。
             
            

          「注意」当ブログでの情報は、インターネットで掲載されている情報を独自に集約したものです。法律の内容は、時間と共に変化致します。実際に正式な情報をその都度確認されるようお願い致します。

          山林所得と税金 その1 (山林の税金)

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             山林所得とは   (平成24年8月31日記載)

             税法上の所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、そして山林所得の10種類であります。

             山林所得とは、山林を伐採したり、立木の状態で譲渡した場合に発生する所得であり、山林所有者が何十年という長い年月と経費、労働を掛けて育成した結果、ようやくその対価として得られたものと考えられます。
             
             したがって、その税額は5分5乗方式という計算方法(山林所得を5等分×その額に相当する税率よりもとめられる税額×5倍=納税額)が用いられます。これにより、山林所得は、長年の成果が一度に発生する性格上、低い税額に計算されるのです。

             また、山林所得は、分離課税の対象でもあります。つまり、山林による所得がある年発生したからといって、他の所得と合算して税額を算出するとその年は急に税額が大きくなってしまい、納税者の負担が大きくなってしまうことのないよう、他の所得とは別に税額を計上することになっているようです。

             ここで注意が必要です。上記の性格上、「山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡」した場合は、この措置は受けることが出来ず、その所得は「事業所得・雑所得」としてみなされます。

            <今回のキーワード>
            ○5分5乗方式
            ○分離課税
            ○取得して5年以内の転売は、「事業所得・雑所得」となる

            山林所得の計算方法は次の機会に勉強しましょう。

            [注意]
            勉強部屋の記述事項は、当ブログが収集した情報を基に作成しています。法律等の内容は、時間と共に変化いたします。正式な情報は、最新の情報を入手され、お確かめ下さい。


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